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4. 理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名した順序により常務理事がその職務を代行する。
5. 常務理事は、理事長を補佐し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事し、総会の議決した事項を処理する。
6. 理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、この法人の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1)法人の財産の状況を監査すること。
(2)理事長の業務執行の状況を監査すること。
(3)財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会、総会または文部大臣に報告すること。
(4)前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
2. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。
3. 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。
(役員の解任)
第17条役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2. 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(職員)
第19条 この法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
2. 職員は、理事長が任免する。
3. 職員は、有給とする。

 

 

 

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